子育てしやすい自治体2023年で中国・四国地方No.1(日経BP)を獲得した廿日市市。廿日市市が子育て世帯に人気の理由はたくさんありますが、そのうちの一つに学校選択の柔軟性もあります。例えば、学校までの距離で学区を変更することは認められていない市町村が多い中、廿日市市では認められています。
この記事では廿日市市の学区変更について詳しく紹介していきます。
学区変更には2種類の制度がある!
一つ目は指定学校変更制度です。こちらは、許可基準を満たす人のみが使える制度で、原則定員がないことが特徴です。
学区の変更に仕方のない理由がある人向けだね。
二つ目は通学地域の弾力化制度です。こちらは、許可基準はありませんが、定員があります。定員を超える場合には抽選が行われます。いくつか細かなルールがある点にも注意が必要です。
指定学校変更制度には当てはまらないけど、学区を変更したい人向けだね。
廿日市市では2種類の学区変更の制度を用意することで、多くの人が希望する学校に入学できるようになっています。では、制度について詳しく見ていきましょう!
①指定学校変更制度
以下のいずれかの理由に当てはまれば変更できます。
変更理由一覧
転居(廿日市市→廿日市市)
学年の途中で引越しをして学区が変わった場合、1~4年生は学年末まで、5・6年生は卒業まで今の学校に通い続けることができます。
※5年生には4年生の春休みを含みます。
対象学年 | 1~4年生 | 5・6年生 |
---|---|---|
許可学校 | 現在通学している学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 学年末まで | 小学校卒業まで |
転居予定(廿日市市→廿日市市)
1.引越しが決まっている場合は引越し前でも新しい学区の学校へ通うことができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 住民票異動予定地の学区で通学すべき学校 |
許可期期間 | 住民票の異動が完了する日まで |
添付書類 | 住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類 ・住宅売買契約書の写し ・住宅の賃貸契約書の写し ・住宅の建築請負契約書の写し |
2.引越しが決まり住民票を異動したがまだ新しい家が完成していないときは、家が完成するまで今の学校に通い続けることができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 住宅が完成するまで |
添付書類 | 住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類 ・住宅売買契約書の写し ・住宅の賃貸契約書の写し ・住宅の建築請負契約書の写し |
転出(廿日市市→他市区町村)
学年の途中で他の市区町村に引越した場合でも希望すれば今通っている廿日市市の学校に学年末まで通うことができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 学年末まで |
転出予定(廿日市市→他市区町村)
引越しが決まり他の市区町村に住民票を異動したがまだ新しい家が完成していないときは、家が完成するまで現在通っている廿日市市の学校に通い続けることができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 住宅が完成するまで |
添付書類 | 住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類 ・住宅売買契約書の写し ・住宅の賃貸契約書の写し ・住宅の建築請負契約書の写し |
転入予定(他市区町村→廿日市市)
廿日市市に引越しが決まっている場合は引越し前でも廿日市市の学校へ通うことができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 現在通学している学校 |
許可期間 | 住宅が完成するまで |
添付書類 | 住民票異動予定地の住所および時期を証明する書類 ・住宅売買契約書の写し ・住宅の賃貸契約書の写し ・住宅の建築請負契約書の写し |
地理的理由
学区内の学校(指定校)より、学区外の学校(隣接校)の方が自宅から近い場合は学区外の学校(隣接校)に通うことができます。
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 指定校よりも自宅から近い隣接校 |
許可期間 | 卒業まで |
添付書類 | ・通学経路を証する図面 |
留守家庭(下校後保護者がいない場合)※小学生限定
1.保護者の経営する店舗が指定学校区外にある場合
対象学年 | 全学年(小学校) |
許可学校 | 店舗がある場所の学区の学校 |
許可期間 | 卒業まで(年次更新) |
添付書類 | 経営する店舗などを証明できる書類 ・営業許可書の写し |
2.保護者に代わり児童を保護する責任者(祖父母など)が確保されている場合
対象学年 | 全学年(小学校) |
許可学校 | 保護責任者が下校後児童を保護する場所の学区の学校 |
許可期間 | 卒業まで(年次更新) |
添付書類 | 保護者が就労していることが証明できる書類 ・就労証明書 ・保護者の代わりに児童を保護する者の書類 ・保護承諾書 |
教育上の配慮
1.指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 兄弟姉妹を許可している学校(同時在籍に限る) |
許可期間 | 教育委員会が必要と認めた期間(同時在籍していた兄姉が 卒業した場合は弟妹も卒業まで) |
2.いじめからの回避や不登校の回復などを目的として指定学校以外の学校へ通学したい場合
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 教育委員会が適当と認める学校 |
許可期間 | 教育委員会が必要と認めた期間 |
添付書類 | ・在籍学校長の意見書 ・受入学校長の意見書 |
3.病弱などの身体的理由により、指定学校に通学することが困難と認められる場合
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 教育委員会が適当と認める学校 |
許可期間 | 教育委員会が必要と認めた期間 |
添付書類 | ・医師の診断書 |
4.指定学校区の学校が特別支援学級未設置で、近隣の設置校への通学が可能である場合
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 特別支援学級設置校で通学が可能な学校 |
許可期間 | 特別支援学級での教育を受ける必要のある期間 |
その他
教育委員会が特に必要であると認めた場合
対象学年 | 全学年 |
許可学校 | 教育委員会が適当と認める学校 |
許可期間 | 事情が回復するまで |
添付書類 | ・教育委員会が必要とする書類 |
手続き方法
教育委員会学校教育課へ指定学校変更申立書を提出。
新1年生の指定学校を変更したい場合は、1月に届く「入学期日および学校指定通知書」を持参して手続きをする。
②通学区域の弾力化制度
子どもの個性や適性に応じた特色ある教育を受けることができるようにつくられた制度です。
ルール
- 新1年生のみ対象
- 4月以降(1年生がスタートしてから)の転入・転居時にはこの制度は使えない
- 4月から1年生になる子どもで、申請受付期間終了後(秋ごろ)~3/31までに転入・転居したときは、受け入れ枠が余っていれば学区を変更してもらえる
- この制度を利用して入学した場合、原則卒業まで学校変更は認められない
- 定員を超えた場合には抽選(令和5年度は定員を超えなかったため、公開抽選は行われていません。)
- 小学校は学区の学校に隣接する小学校の中から選べる(吉和小学校・宮島小学校はどの学区からでも選択可)
手続き方法
申請書を記入して廿日市市教育委員会学校教育課へ持参する(郵送不可)
スケジュール
- 10月上旬申請書配布
- 10月上旬~
11月中旬申請書受付 - ~11月下旬希望校変更期間
- 12月中旬公開抽選
- ~12月中旬辞退者受付
- 1月中旬指定学校通知発送
※スケジュールは年度によって変わる場合があります。
まとめ
今回は学区外の学校に通いたい!~廿日市市編~をお届けしました!
児童数が少ない学校で伸び伸びとした学校生活を送ってほしい、児童数が多い学校で様々な価値観に触れさせたい、といった希望が叶うとても良い制度ですね!
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